株式会社東上不動産
2021年11月11日
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小規模企業共済加入をご検討して下さい!
小規模企業共済加入をご検討して下さい!
事業主のための退職金制度
小規模企業共済とは、商売をしている個人事業主、または、会社の役員などが、廃業、退職した場合の一時金として利用できる共済制度であり、事業主の退職金制度です。
アパート、マンションの賃貸をしている人も会社に勤めているわけではないので、事業をやめたり子供に事業を譲ったりしても退職金はありませんが、この制度を利用すると退職金がもらえます。この小規模共済の掛け金は、【小規模共済掛金控除】として全額が所得から控除されるので、所得税の節税対策になります。毎月の掛金の上限金額は7万円で年間84万円を支払った場合には、課税所得が1000万円の場合は36.7万円(43%)の節税になります。
介護予防健康アドバイザー
認知症介助士
家族信託コーディネイター
終活アドバイザー
サードライフアドバイザー
相続支援コンサルタント
遺品整理士・遺品査定士 の前田でした。
この記事を書いた人
前田 伸也

東上不動産入社30年目です。賃貸、アパート管理、売買仲介、相続対策何でもお任せ下さい。最善のご提案をさせて頂きます。
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