株式会社東上不動産
2021年07月04日
ブログ
家族信託知ってますか?
家族信託知ってますか?
信託と言うと、信託銀行や信託会社などを思い起こす方がいられると思いますが、家族で信託をする、民事信託が認められています。
これが、家族信託です。信託とは、資産を所有している方が、信頼する相手に資産の管理を任せる制度です。
以前お手伝いした事例紹介です。
家族信託での登場人物は、3名になります。
〇財産を預ける人=【委託者】例えば、お母様(80歳)
〇財産を預かり管理する人=【受託者】例えば、娘さん(50歳)
〇財産の利益を受ける人=【受益者】これは財産所有者のお母様(80歳)
お母様は、まだ認知症にもなっていませんが、一人暮らしが不安になり、施設に入居を決意しました。そこで、嫁いだ娘さんに、認知症になっても大丈夫なように、家族信託で資産管理を委託、資金が不足した場合は自宅を売却して、施設費用にあててほしいと言う事でした。
そこで家族信託を組成しました。
将来的に売却と言う事でしたが、宅地と私道が分かれてなく、売却する場合は、土地を測量して、宅地と私道を分筆しなくていけません。よって、事前に測量して分筆登記をしておきましょうと言う事で、測量を進めてもらいましたが、この測量の申請等も、全て娘さんに立ち合いをしていただき完了しました。
また、私の方で、空き家で時間が経つと、建物も傷むし古くなり、価値も下がりますと。よって、お母様が施設になじめて、問題ないようでしたら、早目の売却の方が良いと思いますとアドバイス、ご相談の結果、売却となり、全て娘様にてご契約等の手続きをして頂き、ご高齢のお母様は何もしなくて全て完了しました。代金は、ちゃんとお母様の銀行口座へお振込みをしました。万が一、認知症になっても大丈夫です。
家族信託コーディネーターの前田でした。
この記事を書いた人
前田 伸也

東上不動産入社30年目です。賃貸、アパート管理、売買仲介、相続対策何でもお任せ下さい。最善のご提案をさせて頂きます。
関連した記事を読む
- 2023/05/29
- 2023/05/29
- 2023/05/28
- 2023/05/28