株式会社東上不動産
2021年06月06日
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相続できる順番と相続割合、遺留分とは。
相続できる順番と相続割合、遺留分とは。
まずは相続の順番を確認しておきましょう。遺言書がない場合は、
法定相続分が決まっていて、また、遺留分もあります。
遺留分とは、遺言書があっても相続が発生した際に相続人が、
最低限もらえる取り分です。法定相続分の半分です。
配偶者は、いつも相続人になります。第一順位は、子と子の代襲相続人(孫)です。子が亡くなっている場合です。
第二順位は親、第三順位は、兄弟姉妹、兄弟姉妹の代襲相続人(兄弟姉妹の子供まで)兄弟姉妹が亡くなっている場合です。
子供がいないご夫婦は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1になります。配偶者が全部ではありません、よって、【全財産を妻〇〇に相続させる】これだけいいので、必ず遺言書を作成しておきましょう。
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遺品整理士・遺品査定士 の前田でした。
この記事を書いた人
前田 伸也

東上不動産入社30年目です。賃貸、アパート管理、売買仲介、相続対策何でもお任せ下さい。最善のご提案をさせて頂きます。