株式会社東上不動産
2021年05月13日
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遺言書では、借入金を負担する者を記載する!
遺言書では、借入金を負担する者を記載する!
借入金などの負債は、銀行などの債権者の同意がなければ、
相続人全員の債務になります。しかし、今回の民法改正で、
銀行などの債務者である相続人全員の同意がなくとも、
遺言書に債務負担者が記載されていれば、銀行など債権者の同意が
あれば、他の相続人の合意がなくても、銀行等債権者からの相続人への通知で良い事になりました。
よって、遺言書には、債務負担者を記載しましょう。一般的には、
ローン残があるアパート、マンションを引き継ぐ場合は、その所有といっしょに、ローンの残債も引き継ぐと思いますが、記載があれば非常に
手続きが簡単になりました。
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遺品整理士・遺品査定士 の前田でした。
この記事を書いた人
前田 伸也

東上不動産入社30年目です。賃貸、アパート管理、売買仲介、相続対策何でもお任せ下さい。最善のご提案をさせて頂きます。
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