株式会社東上不動産
2020年06月06日
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家族同様のペットに遺産は残せるか!
家族同様のペットに遺産は残せるか!
身寄りがなく、ペットのワンちゃん達のみ。
ですが、ペットは相続人にはなれません。
但し、負担付贈与があります、遺産をあげるから
ペットの面倒をみてほしいと。
ただ、本当に約束を守ってくれるかは、わかりませんよね。
そこで、信託と言う制度があります。
自分の死後に、ペットの世話を頼む事を目的にした信託です。
信託には、信託監督人と言って、信託財産が目的に沿って使われて
いるか監視する人を付ける事ができます。安心ですよね。
家族信託コーディネーターの前田でした。
この記事を書いた人
前田 伸也

東上不動産入社30年目です。賃貸、アパート管理、売買仲介、相続対策何でもお任せ下さい。最善のご提案をさせて頂きます。