株式会社東上不動産
2019年11月04日
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やっと、介護の苦労が報われる時が来た!
やっと、介護の苦労が報われる時が来た!
特別寄与料が認められることになりました。
相続人以外の親族(6親等以内の血族、3親等以内の姻族)です。
例えば、被相続人の介護した長男のお嫁さんです。
お嫁さんが渾身的な介護をした場合には、
相続人全員に対して特別寄与料を請求できます。
もちろん請求しないともらえないですよ。家庭裁判所へ申請になります。
また、期限もありますよ。相続開始及び相続人を知った時から6ヶ月、
または、相続開始から1年間です。気を付けて下さい。
2019年7月1日以降に開始した相続から対象です。
坂戸・東松山相続。投資サポートセンターの前田です。
この記事を書いた人
前田 伸也

東上不動産入社30年目です。賃貸、アパート管理、売買仲介、相続対策何でもお任せ下さい。最善のご提案をさせて頂きます。
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