床上浸水による修理等で一時的に居住できない方も供与対象となりました。【R1.11.2】
東松山西口店 櫻嶋です。
台風19号にて被害を受けられた方に朗報です。
今までは半壊・全壊の方で壊す予定や建て替えなど住まない場合のみ
適用された賃貸型応急住宅の基準が
床上浸水で一時的に住むことが出来なくなった方も対象となりました。
リフォーム補助か家賃補助か選べる状況です。
修繕するための費用の補助か仮住まいの家賃の補助か
併用はできないので選んでもらう状況ですが
今までは修繕費用のみだったので
被害の状況で選べるようになったのは嬉しい変更です。
もうすでに部屋を借りてしまった方も一度ご相談してください。
また避難所生活は大変ですのですでに引越しをされた方もいるかと思いますが
賃貸型応急住宅の適用が認められた場合
契約書を再度取り交わせば
“再度契約を取り交わした日から”補助が適用となります。
注意点としては
2人以下の世帯月額7万円以内
3人以上4人以下の世帯月額8.5万円以内
5人以上の世帯月額11万円以内
この基準を上回ってしまっていた場合は
上限ですので自己負担するとしても適用は難しくなります。
※注意事項
一番注意した方がありますのでご報告ですが
・り災証明書の対象者と入居者がイコールでないと適用されないようです。(追加入居者は認められません)
・規定上限を超えるお部屋は借りることはできません。
・昭和56年6月1日時点での建築基準法に基づく耐震基準を満たした県内の住宅でないとNGとなります。
私も確認して個人的に一番注意した方が良い点は
「り災証明書の対象者と入居者がイコール」の点です。
家賃補助が出るので入居人数を増やして補助金額をあげる不正ができないようにしているのもありますが
それ以上に短期的ではなく一時的にお手伝いで入居者として契約書に記入した場合
適用されない可能性があるところは注意した方が良いかと思います。
介護や特別な理由があれば適用されるケースもあるかもしれませんが
県に確認しましたが限り、原則適用はないそうなので
どうしてもという理由がある方は
適用されないことも踏まえたうえで
東松山市役所の窓口から
県へ申請を出した方がよいかもしれません。
また2年間のみ県にて借りていただくこととなります。
2年後は家主様の了承が取れた場合
再度個人契約にて取り交わしが必要となります。
詳しくは東松山市住宅建築課まで
この変更は大変うれしい変更でしたので
記事として掲載しております。
是非お早めに下記窓口までご連絡してみてください。
東松山市役所 都市整備部 住宅建築課
〒355-8601
東松山市松葉町1-1-58
電話:0493-21-1424

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