株式会社東上不動産
2019年06月02日
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遺産分割に関する見直しが行われます!『2019年7月1日~』③
遺産分割に関する見直しが行われます!『2019年7月1日~』③
坂戸・東松山相続・投資サポートセンターの前田です。
〇 相続開始後の共同相続人の財産処分
たとえば相続人が長男、長女、次男の兄弟姉妹3人のケースで、長男が相続財産である
預貯金を勝手に引き出してしまった場合、改正前は民事訴訟を起こしても、金額を取り戻
すことは難しいのが実情でした。改正後は、長女と次男の合意により、長男が引き出した
預貯金額を相続財産に含めた資産分割ができるようになります。
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