株式会社東上不動産
2019年05月26日
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遺産分割に関する見直しが行われます!『2019年7月1日~』②
遺産分割に関する見直しが行われます!『2019年7月1日~』②
坂戸・東松山相続・投資サポートセンターの前田です。
〇 預貯金の借払い制度
遺産分割協議前であっても、各相続人が単独で、預貯金のうち『法定相続分の3分の1の
金額』(1金融機関150万円が上限)まで払い戻しできるようになります。
また、仮払いの必要性があるときには、家庭裁判所の判断で預貯金の仮払いが認められる
ようになります。