株式会社東上不動産
2019年05月25日
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遺産分割に関する見直しが行われます!『2019年7月1日~』
遺産分割に関する見直しが行われます!『2019年7月1日~』
坂戸・東松山相続・投資サポートセンターの前田です。
婚姻期間20年以上の配偶者への居住用不動産の贈与等について
生活の役立つ物やお金を贈与された場合には、原則として特別受益となります。
しかし改正後は、婚姻期間20年以上の配偶者に対して、居住用の土地や建物の生前贈与や
遺贈があった場合については、原則として特別受益を受けたものとして取り扱わなくてよ
いこととします。
よって、改正後は妻が生前贈与された分は特別受益にならないと言う事です。