株式会社東上不動産
2019年05月19日
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相続法改正のお役立ち情報! 2
相続法改正のお役立ち情報! 2
坂戸・東松山相続・投資サポートセンターの前田です。
数回に分けて、今回の相続法改正のポントをご案内します。
自筆証書遺言に関する改正
② 保管場所に関する改正
法務局で自筆証書遺言を保管できるようになります。これにより遺言書の紛失や偽造のリスクを防ぐことができます。
③ 検認に関する改正
法務局で保管された遺言書については検認手続きが不要になります。検認手続き(*)を行うと、遺言の内容を実現するまでに、2~3カ月かかることもありましたが、検認が不要になる事で遺言書の内容の実現により早く取り掛かることができるようになります。
(*):検認手続きとは自筆証書遺言が発見された後に家庭裁判所で遺言書の形状、日付、署名などの内容を明確にして、その後の遺言書の偽造等を防止する手続きです。
上記施行日は、2020年7月10日の予定です。
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