株式会社東上不動産
2019年05月18日
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相続法改正のお役立ち情報!
相続法改正のお役立ち情報!
坂戸・東松山相続・投資サポートセンターの前田です。
数回に分けて、今回の相続法改正のポントをご案内します。
自筆証書遺言に関する改正 ①
遺言書の財産目録部分に関しては、パソコン等で作成したものや不動産の
登記簿謄本や銀行通帳のコピーなどの別紙添付等も可能となります。
全てのページへの署名捺印は必要となりますが、作成や書き換えが非常に楽になります。
2019年1月13日から施行になっています。
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