株式会社東上不動産
2019年04月04日
ブログ
相続財産が自宅だけ(不動産だけ)の場合!
坂戸・東松山投資サポートセンターの前田です。
財産が自宅しかなく、兄弟姉妹で分割ができない。
実家は長男家族と被相続人(母)とで生活していた。
相続人は、次男、長女、次女(結婚して独立している)
↓
遺産は、土地と建物だけである。 評価額2000万円
次男、長女、次女 ↓『財産はちゃんと欲しい』
法定相続分は、各500万円(遺留分250万円)
長男の妻が献身的な介護をしていても妻にはなにもない
どう分けたらいいでしょうか? 非常に難しいですね。
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