株式会社東上不動産
2019年03月31日
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認知症になってしまったら?
認知症になってしまったら?
1、判断能力を失う事になる。
2、不動産の売買、賃貸借契約は出来ない。
3、銀行へ行ってお金をおろす等難しい。
↓
『法定後見制度』や認知になる前は『任意後見制度』の利用。
または、『家族信託』などがあります。
意思表示ができないと言う事は死亡リスクと
同じ、ご自身の意思が示せない。
何もできない、遺言も作れない。
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