株式会社東上不動産
2019年03月30日
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お子様がいないご夫婦は対策が必要です。
お子様がいないご夫婦は対策が必要
• 旦那さんが亡くなり、奥さんが全て相続しようと思っても、旦那さんの両親が既にな
くなっていれば、旦那さんの兄弟姉妹へ4分の1相続権があります。さらに兄弟姉妹がな
くなっていると、その子供(甥・姪)が代襲相続します。財産は自宅のみ、兄弟姉妹が相
続放棄してくれればいいが、請求されたら、代償金の支払いか、売却するようになってし
まいます。
↓
遺言が有効です! 兄弟姉妹には『遺留分』がありません。
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