株式会社東上不動産
2019年03月24日
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遺言書は最新の日付が有効になります!
坂戸・東松山相続・投資サポートセンターの前田です。
・自筆証書遺言は、書き方のルールを守らないと無効になります。
また、家庭裁判所にて検認の作業が必要です。相続人全員に通知。
・認知症や重病の人が作った自筆の遺言書は他の相続人から
遺言能力を疑われて無効の申し立てをされることがあります。
・費用がかかりますが、『公正証書遺言』がおすすめです。
・遺言は最も新しい日付が優先されます。公正証書遺言を作成した後に、
安心していたら、自筆証書遺言を作成されたケースもあったようです。
書式に問題がなければ、日付が新しい遺言が有効になります!
東松山相続・投資サポートセンター担当の前田までお気軽にご相談ください。
TEL 0493-23-6000
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