株式会社東上不動産
2017年07月15日
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賃貸あるある!?18歳ですがお部屋借りれますか?
賃貸あるある!?18歳ですがお部屋借りれますか?
若い世代の方もお部屋探しをされていますよね・・・
契約の基本は成年してからとなっています!
民法第5条第1項(未成年者の法律行為)の条文
第5条(未成年者の法律行為)
1 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
少し難しい言い回しになっていますが、基本親権者様(親)の同意書が必要となっています。
ちなみに・・・ご結婚をされると18歳でも成人になります!
なので、必ずお家の方には事前に相談してお部屋選びをするのが、
スムーズのお手続きができる方法となりますφ(..)メモメモ
結論・・・手順を踏めば借りれます!
どんな事でもまずご相談・お声かけ下さいm(__)m
スタッフ一同スキルUPを常にしてご対応出来る準備をしていま~す!!!
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東松山市には44年・不動産実務は25年目になります。
自信を持ってお手伝いできる準備をしていますので、お気軽にお声掛け下さい。
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