株式会社東上不動産
2017年05月07日
ブログ
相続放棄って聞いたことありますか。
オーナーサービス課の前田です。
今回は、相続放棄について、
誤解している方が多い内容をご紹介します。
被相続人はお父様で、相続人は、
お母様、お子様2人で、さらにお子様『孫』がいない場合のことです。
とりあえず、お父さんの相続は、税金もかからないし、
お母さんが全部相続すればいいじゃん。
私達は放棄するから。 となった場合ですが・・・
ぱっと聞くと、そのとおりでお母様へ100%と思ってしまいがちですが、
実は、相続を放棄するという事は、はじめから相続人ではなかった事になります。
従って、このお父様の相続財産は、
お母様が4分の3、お父様のご兄弟で4分の1の権利が発生していまします。
また、お父様の実のお父様、お母様がいらっしゃる場合は、兄弟ではなく、
お父様、お母様に3分の1の権利が発生します。
相続放棄となると、ご自分でできない事もありませんので、
やられてしまった方がいると、お伺いした事があります。
それでは、どうしたら良いかですが、
このケースの場合は簡単で、
遺産分割協議書を作成して、
相続財産はすべてお母様が相続する。
という内容で、皆さんが署名捺印すれば問題ないと思います。
オーナーサービス課 前田でした。
何かあれば、お気軽ご相談下さい。
TEL 0493-23-6000
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