株式会社東上不動産
2021年10月10日
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遺産分割がまとまらなければ、家庭裁判所に調停依頼を!
兄弟姉妹間で遺産分割協議がまとまらなければ!
先日、これから相続をする兄弟姉妹でのお話が揉めそうだ、とご相談がありました。相続財産は土地建物との事、どうもご長男が相続財産を独り占めにしたいみたいだ、と。
ただ、勝手にご長男名義に全部出来ませんから安心して下さい、と。
また、心配なら、ご自分の法定相続分は、ご自分単独で相続登記が申請できると言う事と、どうしても、お話がまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申し込んだらいかがですか?とアドバイスしました。
申請する家庭裁判所は、揉めている方の管轄家庭裁判所か、他の法定相続人の管轄家庭裁判所になります。
介護予防健康アドバイザー
認知症介助士
家族信託コーディネイター
終活アドバイザー
サードライフアドバイザー
相続支援コンサルタント
生命保険募集人
遺品整理士・遺品査定士 の前田でした。
この記事を書いた人
前田 伸也

東上不動産入社30年目です。賃貸、アパート管理、売買仲介、相続対策何でもお任せ下さい。最善のご提案をさせて頂きます。