株式会社東上不動産
2021年07月29日
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任意後見制度もあります!
任意後見制度もあります!
法定後見や、任意後見等、色々あってわかりづらいですね。
法定後見は、認知症になって行う手続きで、任意後見は認知症になる前に、公正証書にて自分が認知症になってしまった時は、後見人になってね、と事前に約束しておく事ができます、お子様にです。
よって、代理権目録を作成して、不動産売買から預貯金の引き出し、要介護認定の申請など記載しておく事です。
また、家庭裁判所にて、任意後見人監督人の選任がされ効力が生じます。
公正証書では、遺言、任意後見人と、過剰な延命治療を望まないと、【尊厳死宣言公正証書】もあります。その方は、植物状態になっても生きていたくないとお話されていました。
公正証書の関しても、お気軽にご相談下さい。
介護予防健康アドバイザー
認知症介助士
家族信託コーディネイター
終活アドバイザー
サードライフアドバイザー
相続支援コンサルタント
生命保険募集人
遺品整理士・遺品査定士 の前田でした。
この記事を書いた人
前田 伸也

東上不動産入社30年目です。賃貸、アパート管理、売買仲介、相続対策何でもお任せ下さい。最善のご提案をさせて頂きます。
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