株式会社東上不動産
2021年07月18日
ブログ
法定後見制度とは?
法定後見制度とは?
認知症の人などに代わって法律行為を行う事です。
判断能力の不十分な人を保護するため、法律行為を助ける人を選任し、
本人の行為を制限し代わって法律を行う制度です。
具体的には、認知症、知的障害、精神障害などを患っている人が対象です。
これらの方は、不動産や預貯金などの財産管理、遺産分割の協議をしたりする
必要があっても自分でこれらの事をする事が難しく、簡単ではありません。
また、自身に不利な契約であっても、判断が出来ず、契約を結んでしまいます。
悪徳商法の被害にあう恐れもあります。
その為、制度には【法廷後見】と【任意後見】の2種類があり、さらに法定後見には、「後見」「保佐」「補助」の3種類があります。
・後見・・・判断能力がまったくない場合
・保佐・・・判断能力が著しく不十分な場合
・補助・・・判断能力が不十分な場合
認知症になられている場合、不動産の売却等は、法定後見制度を利用して頂き、売却を行って頂く事になります。
介護予防健康アドバイザー
認知症介助士
家族信託コーディネイター
終活アドバイザー
サードライフアドバイザー
相続支援コンサルタント
生命保険募集人
遺品整理士・遺品査定士 の前田でした。
この記事を書いた人
前田 伸也

東上不動産入社30年目です。賃貸、アパート管理、売買仲介、相続対策何でもお任せ下さい。最善のご提案をさせて頂きます。