株式会社東上不動産
2021年06月27日
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遺産分割協議書は難しくないですよ!
遺産分割協議書は難しくないですよ!
相続人間で遺産の分け方がまとまれば、遺産分割協議書の作成になります。
被相続人〇〇〇〇は令和〇年〇月〇日に死亡したので、その相続人において、下記の相続財産について、次のとおり遺産分割の協議をした。
次に挙げる財産は、相続人Aが取得する。
(1)現金 〇〇〇万円
(2)普通預金 〇〇銀行〇〇支店 口座番号 金・・・・万円
(3)不動産 土地
所在: 地目: 地籍: ㎡
以上の通り協議が成立したので、この協議書を作成し相続人全員が署名押印する。
令和3年6月23日
相続人A 住所
相続人 印
相続人B 住所
相続人 印
相続人C 住所
相続人 印
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遺品整理士・遺品査定士 の前田でした。
この記事を書いた人
前田 伸也

東上不動産入社30年目です。賃貸、アパート管理、売買仲介、相続対策何でもお任せ下さい。最善のご提案をさせて頂きます。
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