株式会社東上不動産
2021年06月20日
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民法改正で時別寄与分制度を創設!
民法改正で時別寄与分制度を創設!
相続争いで、一番大変なのは夫婦に子供がいなく夫が親より先に亡くなっている場合です。長男の妻が長年、長男の父親を療養看護してきても、長男が父親より先に亡くなった場合に、長男に子供がいれば長男の子供が相続人になれますが、子供がいない場合、妻はそもそも相続人ではないので、何も相続できません。そこで、民法改正で、この妻に、被相続人の療養看護をした親族が、次男や長女などの相続人に対して金銭の支払いの請求が可能となる制度が創設されました。
これにより、看護の貢献に報いることができ、実質的な公平が図られるとしています。従来の寄与分制度では【被相続人の相続人】が対象でした。しかし、今回の特別寄与分制度は、【相続人ではない被相続人の親族】です。良かったです。
介護予防健康アドバイザー
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遺品整理士・遺品査定士 の前田でした。
この記事を書いた人
前田 伸也

東上不動産入社30年目です。賃貸、アパート管理、売買仲介、相続対策何でもお任せ下さい。最善のご提案をさせて頂きます。
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