株式会社東上不動産
2021年06月12日
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遺留分減殺請求権から遺留分侵害額請求権へ!
遺留分減殺請求権から遺留分侵害額請求権へ!
民法、相続法改正により、遺留分減殺請求権から
遺留分侵害額請求権へ変更になりました。
今までは、受遺者、受贈者の財産を、遺留分減殺請求を
行使する事により、不動産を共有する事で抑える形でしたが、
改正により、遺留分侵害額請求権により、遺留分侵害額に
相当する金銭の支払いを請求する事ができようになりました。
以前は、不動産で解決ができましたが、改正後は基本は現金、
遺留分権利者が不動産で同意すれば、不動産でも大丈夫です。
介護予防健康アドバイザー
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遺品整理士・遺品査定士 の前田でした。
この記事を書いた人
前田 伸也

東上不動産入社30年目です。賃貸、アパート管理、売買仲介、相続対策何でもお任せ下さい。最善のご提案をさせて頂きます。