株式会社東上不動産
2021年05月23日
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高齢化に対応した予備的遺言を!
高齢化に対応した予備的遺言を!
遺言書を作成するにあたり、高齢化にともない、お子様が先に
お亡くなりになってしまうケースもあります。
【全財産を長女に相続させる】と遺言書を作成しても、被相続人より先に長女が亡くなってしまった場合は、長女の子、孫に自動的にと言う事にはなりません。平成23年の最高裁の判決で、孫へは自動的に相続できないとなりました。このような場合は、【長女が遺言者の相続開始時において、すでに亡くなっていた場合には、長女の孫に全てを相続させる】と付け加えるようにします。これを【予備的遺言】と言います。
ここまで考えて作成する事をご提案します。
介護予防健康アドバイザー
認知症介助士
家族信託コーディネイター
終活アドバイザー
サードライフアドバイザー
相続支援コンサルタント
生命保険募集人
遺品整理士・遺品査定士 の前田でした。
この記事を書いた人
前田 伸也

東上不動産入社30年目です。賃貸、アパート管理、売買仲介、相続対策何でもお任せ下さい。最善のご提案をさせて頂きます。
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