株式会社東上不動産
2021年04月29日
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遺言書では、【遺贈する】ではなく【相続させる】と書く!
遺言書では、【遺贈する】ではなく【相続させる】と書く!
相続させると記載すれば、遺産分割協議書の作成がなく、遺言者の死亡と同時に、指定された相続人が財産を相続によって取得します。
例えば、ある土地を遺贈する。と相続させる。ではどう違うか?
遺贈すると記載の場合は、受遺者と遺言執行者がいれば二人で出来ます。遺言執行者がいなければ、相続人が共同で申請する必要があります。
相続させるなら、受遺者が単独で申請できるのですよ。
また、遺言の中に、遺言執行者を記載すると、その遺言執行者が遺言内容の手続きが全てできます。専門家でなく、相続人の中から選んでも結構です。私は必ず指定してもらいます。何せ遺言執行者が、通帳の処理、土地建物の名義移転一人で全てできます。実に早いです。
先日のお手伝いの方も、銀行3件、土地建物移転手続きが半日で完了しましたよ。
介護予防健康アドバイザー
認知症介助士
家族信託コーディネイター
終活アドバイザー
サードライフアドバイザー
相続支援コンサルタント
生命保険募集人
遺品整理士・遺品査定士 の前田でした。
この記事を書いた人
前田 伸也
東上不動産入社30年目です。賃貸、アパート管理、売買仲介、相続対策何でもお任せ下さい。最善のご提案をさせて頂きます。