株式会社東上不動産
2021年04月24日
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遺言保管制度がありますよ!
遺言保管制度がありますよ!
令和2年7月10日からスタートしました。
今までの遺言書の問題点は、残したはずの遺言書がみつからない。
紛失や、相続人が発見できない、または相続人により破棄されてしまうなど。
更には、本当に本人が書いたものか不明?によるトラブル?
これらの問題点を解決する為に、保管制度が創設されました。
〇遺言書の紛失がなくなる
〇相続人による破棄や改ざんの心配がなくなる
〇相続人間のトラブルの抑制
遺言書の保管申請は、本人が法務局で手続きができます。
また、家庭裁判所による、検認の手続きも不要になりますので、
かなりのメリットがあります。
A4判の用紙1枚で、3900円申請手数料が必要になります。
どんどん遺言書を書き、お子さん達にケンカの火種は残さない!
介護予防健康アドバイザー
認知症介助士
家族信託コーディネイター
終活アドバイザー
サードライフアドバイザー
相続支援コンサルタント
生命保険募集人
遺品整理士・遺品査定士 の前田でした。
この記事を書いた人
前田 伸也

東上不動産入社30年目です。賃貸、アパート管理、売買仲介、相続対策何でもお任せ下さい。最善のご提案をさせて頂きます。
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