株式会社東上不動産
2021年04月15日
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自筆証書遺言の制度が緩和されました。
自筆証書遺言の制度が緩和されました。
自筆証書遺言は一人で簡単に作成できて、秘密にできます。
また、費用もかかりません。
お子様がいらっしゃらないご夫婦には【全財産を妻山田花子に相続させる】とこれだけでも大丈夫です。
旦那さんの兄弟姉妹と遺産分割協議書を作成しなくてすみます。
緩和された内容ですが、パソコンでの作成、登記簿謄本、通帳のコピーで財産目録の添付が認められるようになりました。但し、各ページに署名押印が必要です。
また、押印する印鑑は認印でも大丈夫ですが、実印を押印して下さい。
最後に、遺言には遺言執行者を指名しておいた方がスムーズですよ。
介護予防健康アドバイザー
認知症介助士
家族信託コーディネイター
終活アドバイザー
サードライフアドバイザー
相続支援コンサルタント
生命保険募集人
遺品整理士・遺品査定士 の前田でした。
この記事を書いた人
前田 伸也

東上不動産入社30年目です。賃貸、アパート管理、売買仲介、相続対策何でもお任せ下さい。最善のご提案をさせて頂きます。
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