株式会社東上不動産
2020年05月23日
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遺留分は、金銭債権になりました!
遺留分は、金銭債権になりました!
坂戸、東松山相続・投資サポートセンターの前田です。
2019年7月1日より、遺留分を請求されたら金銭での支払いになりました。
以前は、不動産に対してもでき、不動産を渡して、
または共有して解決と言う事でしたが、
共有になると、のちのちトラブルにもなりかねません。
事前の不動産の現金化が必要ですよ!
この記事を書いた人
前田 伸也

東上不動産入社30年目です。賃貸、アパート管理、売買仲介、相続対策何でもお任せ下さい。最善のご提案をさせて頂きます。
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