株式会社東上不動産
2020年05月09日
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相続あるある日記!
相続あるある日記
坂戸・東松山相続・投資サポートセンターの前田です。
今回は、便利な相続手続きの制度をご紹介します。
【法定相続情報証明制度】です。全国の登記所(法務局)において、各種相続手続きに利用することができる証明書、法定相続情報一覧図の作成をしてくれます。この書類があれば、各種相続手続きで戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなります。この制度は無料でご利用できます。
必要書類は、
① 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(出生から死亡までの連続)と除籍謄本
② 被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票
③ 相続人の戸籍謄本(相続人全員)
④ 申出人(相続人代表の方)の住民票の写しなど
以上で、申請できます。銀行等でのやりとりが大変楽になります。是非、ご利用下さい。
この記事を書いた人
前田 伸也

東上不動産入社30年目です。賃貸、アパート管理、売買仲介、相続対策何でもお任せ下さい。最善のご提案をさせて頂きます。
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