株式会社東上不動産
2020年04月24日
ブログ
相続あるある日記!
相続あるある日記!
4月の相続相談のうち3件は、お子様がいらっしゃらない相続相談でした。
先日の相談は、A様65歳がご病気で亡くなられて、配偶者もお子様もいないので、
ご存命のお母様へ相続権が、と言うお話でした
お母様は90歳を過ぎ、施設に入り、認知ではないが、お体がご不自由と言う事でした。
A様の弟様から、売却してほしいと言うご相談です。さて、困りました。売買契約ですと、ご本人様に、契約、決済の立ち合い、意志確認等手続が必要になります。
お母様が認知症ですと、後見人の選任になりますが、認知症ではないので、今回は家族信託にて、弟さんへ信託と言う手続をご提案させて頂きました。そうしたら、弟様がすべて売却手続きができます。売れたお金はお母様のものですよ。
皆様、もしかして、委任状でいいんじゃないかと!思われてますか?確かにそうですが、万が一、売却に時間がかかり、お母様が認知症になられたり、意識不明になった場合はどうにもなりません、安心を家族信託で買って頂ければと考えています。
坂戸・東松山相続・投資サポートセンターの前田でした。
この記事を書いた人
前田 伸也

東上不動産入社30年目です。賃貸、アパート管理、売買仲介、相続対策何でもお任せ下さい。最善のご提案をさせて頂きます。