株式会社東上不動産
2020年03月07日
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相続した空家を売るなら早い方が良いですよ!
相続した空家を売るなら早い方が良いですよ!
一定の要件を満たせば、譲渡所得(利益)から3000万円の控除ができます。
○期限は、2023年12月末日か、相続発生から起算して3年を経過する年の年末まで。
○土地、建物を相続する事、土地のみ相続は駄目です。
○被相続人が一人で住んでいて、老人ホームに入居していても一定の利用(被相続人の物品の保管その他のように供されていた事等)が継続されていて、貸したりしていない場合。
○1981年5月31日以前の建物であること(マンションは駄目です)
○相続から売却時までに、事業に使ったり、貸したりしていない事
○譲渡の条件は、金額が1億円以下、相続人が更地にするか、建物を新耐震基準に適合するリフォームして売却する事。
坂戸・東松山相続・投資サポートセンターの前田でした。
お気軽にお問い合わせ下さい。
この記事を書いた人
前田 伸也

東上不動産入社30年目です。賃貸、アパート管理、売買仲介、相続対策何でもお任せ下さい。最善のご提案をさせて頂きます。
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