株式会社東上不動産
2020年02月07日
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遺言書を法務局で保管する制度が始まります!
遺言書を法務局で保管する制度が始まります!
自筆証書遺言は法務局と言う公的機関で保管するようになります。
自筆証書遺言は、形式の不備あった場合は、残念ながら無効になったり、
改ざんの心配や、せっかく作成したのに発見されなかったと言う事が
なくります。また、裁判所の検認の手続も不要になります。
この制度は、令和2年7月10日からの予定です。是非、ご利用下さい。
坂戸・東松山相続・投資サポートセンターの前田でした。
この記事を書いた人
前田 伸也
東上不動産入社30年目です。賃貸、アパート管理、売買仲介、相続対策何でもお任せ下さい。最善のご提案をさせて頂きます。