株式会社東上不動産
2019年11月30日
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相続人のひとりが、死後、遺産を使い込んだ!
相続人のひとりが、死後、遺産を使い込んだ!
相続人のひとりが、死後通帳から勝手に引き出して
使い込んでしまった場合って?!よくある事です。
それで、残った現金を均等に分けようと言ってケンカになる。
本当によくある事ですよ。お母さんは1000万円くらい現金が
あるって言っていたのに、500万円しか残ってない?なぜ?
2019年7月1日以降の相続に関しては、その金額は、すでに
もらった遺産として考える事ができる事になりました。
但し、生前の使い込みは、取り戻すのが大変ですよ。
親と同居している兄弟姉妹が信用できなければ、しっかり対策が必要です!
この記事を書いた人
前田 伸也

東上不動産入社30年目です。賃貸、アパート管理、売買仲介、相続対策何でもお任せ下さい。最善のご提案をさせて頂きます。